企業情報

内部統制システムに関する基本方針

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会については取締役会規程が定められており、その適切な運営が確保されており、月1回の定例取締役会の他、必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令定款違反を未然に防止する。
取締役が他の取締役の法令定款違反を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなど強化されたガバナンス体制をとる。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。また、情報の管理については、文書管理規程、機密文書類取扱細則を定めて対応する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理体制の基礎として、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置すると共に、情報連絡チームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。なお、当社は、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、2000年6月より、執行役員制度を導入した。また、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、2001年6月の株主総会において定款変更を行い、取締役の任期を1年と定めた。
⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • (1)コンプライアンス体制の基礎として、倫理規程を定める。
  • (2)内部監査部門として社長直属の内部監査室を設置する。
  • (3)取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
  • (4)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社内通報システムを整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。
  • (5)監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、その意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
⑥ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • (1)取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
  • (2)子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査室に報告するものとする。内部監査室は直ちに監査役に報告を行うと共に、意見を述べ  ることができるものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
⑦ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ会社に関する管理は「関係会社管理規程」に基づきグループ会社を管理する体制とし、グループ会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて書類等の提出を求める。
当社は、子会社が経営計画、営業成績およびその他重要な情報について当社に報告するため、当社代表取締役が主催する年4回の定例会議を開催する。
⑧ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は子会社に対する管理を明確にし、関係会社の指導、育成を促進して、企業集団としての経営向上に資するため、「関係会社管理規程」を制定し、効率的経営を行う。
⑨ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社内部監査担当部門は、「内部監査規程」に基づき、監査役及び会計監査人と緊密な連携を図り、子会社を含めたグループ全体の監査を行い、その結果を被監査部門のみならず、関係部門並びに代表取締役及び監査役へ報告する。
⑩ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が職務を補助すべき専任の使用人を置くことを求める場合には、監査役の業務補助のための監査スタッフを置く。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役会からの独立性及び実効性を確保するものとする。
⑪ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。
なお、監査役は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていく。
⑫ 子会社の取締役、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
当社グループの役員及び使用人は当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは遅滞なく当社監査役に報告するものとする。また監査役は当社及び子会社の稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。
⑬ 報告した者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
⑭ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を支払うものとする。
⑮ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応することとし、社内会議、研修等を通じ周知徹底を図っていく。また、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、警察、弁護士とも連携を取りながら、担当役員のもと組織的に対応し、不当要求には決して応じない。
⑯ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当企業集団の財務報告の信頼性を確保するため、関連規程等の整備とともに社内体制の充実を図り、その社内体制についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築する。
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